景品表示法? [時事]
見ていない方はこちらから⇒コンプガチャが問題に?
景品表示法に違反があるということで触発されたわけですが、この『景品表示法』とはなんなのでしょうか
消費庁のHPを見ると、
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景品表示法では,商品,役務・サービスの取引に関して行われる不当表示を規制していますが,「表示」については,景品表示法第2条第4項において,
① 顧客を誘引するための手段として,
② 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
③ 広告その他の表示 であって,内閣総理大臣が指定するものをいう,と定義されています。
内閣総理大臣は,この規定に基づき,「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において,法第2条第4項と同様に上記①~③のとおり規定した上で,具体的にどのようなものが「表示」に当たるかを指定しています。
その内容は以下のとおりです。
商品,容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の表示
見本,チラシ,パンフレット,説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール,ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
ポスター,看板(プラカード及び建物又は電車,自動車等に記載されたものを含む。),ネオン・サイン,アドバルーン,その他これらに類似するものによる広告及び陳列物又は実演による広告
新聞紙,雑誌その他の出版物,放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。),映写,演劇又は電光による広告
情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット,パソコン通信等によるものを含む。)
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(消費庁から引用)
http://www.caa.go.jp/index.html
今回の問題以外に次のような問題も実際に起こったことです。
・レギュラーガソリンをハイオクと偽って販売
・焼肉の「ロース」は四分の一がロースじゃない?
・「無菌生かき」に無菌処理をしていない!
などなど
普段の生活で目にする広告や商品に疑問を感じることもありますよね。
「全品半額」の広告なのにレジにいったら対象外
なんてことも経験されたのではないでしょうか
コンプガチャの問題にしてもどうなるのか目が離せないです
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